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りんどうクリニック個人情報取扱い規則


第1条(目的)
この規則は、りんどうクリニック(以下「当院」という)が入手した患者および他関係者の個人情報の取り扱いに関する規則であり、当院職員はこの規則に従って個人情報を取り扱うものとする。


第2条(定義)
この規則において「個人情報」とは、「診療録(カルテ)」をはじめとした諸記録、「診療申込書」や「健康保険証」等、生存する個人に関する情報であって、氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。


第3条(利用目的と範囲)
個人情報は、次の目的に沿った範囲内について、業務上必要な範囲に限り利用し、下記の目的以外に利用してはならない。

(1) 医療提供
① 当院での医療サービスの提供
② 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
③ 他の医療機関からの照会への回答
④ 患者の診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
⑤ 検体検査業務委託、その他の業務委託
⑥ 家族等への病状説明(児童・生徒の治療内容について説明を行う)
⑦ その他、患者への医療提供に関する利用
(2) 診療費請求のための事務
① 当院での医療・介護・労災・公費負担医療に関する事務およびその委託
② 審査支払機関へのレセプト提出
③ 審査支払機関、または保険者からの照会への回答
④ 公費負担医療に関する行政医療機関等へのレセプト提出、照会への回答
⑤ その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する請求のための利用
(3) 当院の管理運営業務
① 会計・経理
② 医療事故等の報告
③ 当該患者の医療サービスの向上
④ その他、当院の管理運営業務に関する利用
(4) 上記以外であって医療機関として必要な事項
① 企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知
② 医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談・届出等
③ 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
④ 当院内において行われる医療実習への協力
⑤ 医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究
⑥ 意識不明で身元不明の患者についての照会または情報提供
⑦ 警察や検察等捜査機関からの照会及び任意捜査に対する協力
⑧ 災害発生時など公共の安全と秩序の維持の観点からの情報提供
⑨ 外部捜査機関への情報提供


第4条(安全措置)
1 個人情報保護に係る組織的対応について
(1) 当院における個人情報保護のため、個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という)を配置する。管理責任者は院長とし、個人情報保護の適正な実施につき統括する。
(2) 当院受付を苦情・相談窓口とし、苦情等があった場合は院長へ報告し対応を図る。
(3) 第三者への情報提供については、患者本人の同意を得た上で、管理責任者により可否の決定を行う。
2 雇用契約や就業規則において、就業中はもとより離職後も含めた守秘義務を課す。
3 各部署において、機器装置の固定や保管場所の施錠など、盗難等の予防策を講じる。また、パソコンやデジタルデータの保管場所に注意する。
4 アクセス管理やセーフティ対応機器など、個人情報保管物への技術的安全措置を講ずる。
5 個人データが消失しないように留意するとともに、本人の照会に対応できるよう検索可能な状態で保存する。
6 不要となった個人データの破棄、消去にあたっては、復元不可能な形にして破棄する。


第5条(職員教育)
個人情報保護に関する研修を年1回以上行い、継続的に職員の意識向上を図る。


第6条(業務委託
1 業務委託を行う場合は、委託契約において、当院が定める安全管理措置の内容を契約に盛り込み、委託先の義務とする。
2 委託先が再委託を行った場合は、再委託先の業者が個人情報を適切に取り扱っていることが確認できるよう契約において配慮する。
3 契約に盛り込んだ安全管理措置が適切に行われていることを定期的に確認する。


第7条(診療録の開示等の取り扱い)
診療録の開示請求が本人または代理人(死亡患者の家族およびその代理人を含む)からあった場合は、下記の手続きを経て開示する。
(1) 個人情報開示請求の窓口および苦情・相談窓口を院内掲示で案内をする。
(2) 本人または代理人であることが証明できるものを添えて、開示する資料を特定して請求を行っていただく。本人または代理人でない場合は、原則として開示しない。(開示請求は書面によることが望ましいが、患者等の自由な求めを阻害しないため、書面に理由欄を設けるなどして理由の記載を求めることおよび理由を尋ねることは不適切である)
(3) 次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しない。
① 本人または第三者の生命、身体、財産等の権利・利益を害するおそれがある場合
② 当院の業務の適切な実施に著しい支障をきたすおそれがある場合
③ 他の法令に違反することとなる場合
(4) 開示にあたっては、必要に応じ職員が説明を行うこととし、当院の定める費用を請求する。
(5) 電話などでの問い合わせには原則として答えない。


第8条(第三者提供の扱い)
1 患者本人以外に情報を提供する場合は、あらかじめ患者本人の同意を得ることを原則とする。ただし、この規則第3条に定めていることを院内に掲示し、患者から特段の申し出がない範囲については、改めて患者の同意を得ずに情報開示を行うことができる。
2 院内掲示で示していない範囲について公的機関から情報開示の要求があった場合は、「身分証明書」の提示と「開示請求を求める文書」の提出を求め、情報提供の可否については院長が判断する。


第9条(その他)
この規則に定めるものの他、関連する必要な事項は院長が決定する。


(附則)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。

りんどうクリニック   院長 小田 晶